きんきゅうじたい‐おうきゅうたいさく【緊急事態応急対策】
原子力緊急事態が発生した場合に、災害の拡大を防止するために、原子力災害対策特別措置法に基づいて実施される措置。原子力緊急事態宣言の発出、災害に関する情報収集・伝達、避難勧告・指示、放射線量の測定...
くい‐つな・ぐ【食い繋ぐ】
[動ガ五(四)] 1 限られた食糧を少しずつ食べて生き延びる。「乾パンで—・ぎながら救助を待つ」 2 やりくりしながら、ある期間生活を続ける。「アルバイトをして—・ぐ」
くい‐のば・す【食(い)延ばす】
[動サ五(四)] 1 食べる量を少なくして、長くもつようにする。「携帯食を—・して救助を待つ」 2 出費を少なくして、細々と生活を維持する。「わずかな退職金で—・す」
けいび‐けいさつ【警備警察】
社会の安全や秩序の維持を目的とする警察の活動。災害救助、雑踏警備、重要施設の警戒・警備、テロ・ゲリラの抑止・検挙、要人警護などを行う。
こういき‐きんきゅうえんじょたい【広域緊急援助隊】
国内で大規模な災害や事故が発生した際に、都道府県の枠を超えて出動し、災害警備活動に従事する警察の部隊。被災情報の収集や被災者の救出救助などを行う警備部隊、交通情報の収集や緊急交通路の確保などを行...
こうじゅ‐ほうしょう【紅綬褒章】
自分自身の危難を顧みず人命を救助した者に授与される褒章。綬(リボン)は紅色。明治15年(1882)制定。
こうせい‐しょう【厚生省】
社会福祉・社会保障および公衆衛生の向上・増進を図ることを任務とし、国民の保健・薬事、麻薬などの取り締まり、社会事業、災害救助、児童母性の福祉増進、社会保険・国民年金などの行政事務を担当した国の行...
こくさい‐きんきゅうえんじょたい【国際緊急援助隊】
海外で大規模災害が発生した際に政府が派遣する援助隊。警察・消防・海上保安庁などからなる救助チーム、医師や看護師などによる医療チーム、災害復興などの専門家チーム、自衛隊部隊などのこと。外務省やJI...
こくさいへいわしえん‐ほう【国際平和支援法】
《「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」の略称》国際社会の平和および安全を確保するために諸外国の軍隊等が実施する活動に対して、国際社会の...
コースト‐ガード【coast guard】
沿岸警備隊。また、その隊員。主に、海難救助・密貿易の取り締まりなどに当たる。