しょめん‐けいやく【書面契約】
書面の作成を成立の要件とする契約。
しょめん‐しんり【書面審理】
裁判所が訴訟の審理を口頭によらず、書面によって行うこと。裁判所以外の行政官庁が書面の提出を求めて判断を下す場合にもいう。
しょめんしんり‐しゅぎ【書面審理主義】
訴訟の審理において、当事者および裁判所の訴訟行為、特に弁論・証拠調べが書面によることを必要とする主義。書面主義。→口頭主義
しょめん‐ひょうけつ【書面表決】
株式会社や公益法人などの総会において、社員や理事などがやむを得ない理由で出席できない場合に、書面をもって議決権を行使すること。
しょ‐もく【書目】
1 書物の目録。図書目録。 2 書物の題名。書名。
しょ‐もつ【書物】
本。書籍。
しょもつ‐げい【書物芸】
書物によって習得した芸。実際の役には立たない芸。
しょもつ‐ぶぎょう【書物奉行】
江戸幕府の職名。若年寄に属し、紅葉山文庫の図書の保管・出納や写本の作成などを担当した。
しょ‐り【書吏】
1 庶務を担当する官吏。書記。 2 律令制で、親王家と三位以上の人に仕えた家司(けいし)の下役。文案の作成や記録をつかさどった。
しょりょう‐ぶ【書陵部】
宮内庁の一部局。もとの図書寮(ずしょりょう)と諸陵寮とが合併したもので、皇統譜・図書の保管や陵墓の管理などをつかさどる。