かくてい‐さいばん【確定裁判】
上訴提起期間の経過などによって不服申し立てができなくなり、その判決の確定した裁判。
かくてい‐しんこく【確定申告】
所得税・法人税などのように、一定期間内に累積した所得に対して課される租税について、納税義務者が課税期間の終了後、その期間中の課税標準および税額を税務署長に申告すること。
かくてい‐ねんきん【確定年金】
被保険者の生死にかかわりなく、支払期間があらかじめ確定している年金。年金受取期間中に被保険者が死亡した場合は、残りの期間分が年金または一時金として遺族に支払われる。→有期年金
かくにん‐だんたい【確認団体】
公職選挙法上、選挙期間中に、演説会の開催、宣伝車の使用、ポスターの掲示、ビラの頒布などで有利な条件を与えられる政党や政治団体。参議院では10名以上の所属候補者を有し、総務大臣から確認書の交付を受...
かけい‐ちょうさ【家計調査】
家計統計を作成するために、総務省が毎月行う基幹統計調査。全国から無作為に抽出した世帯に一定期間、家計簿をつけてもらい、日々の収支を把握するとともに、年収・貯蓄・負債等も調査する。第1回の調査は昭...
かけ‐うり【掛(け)売り】
[名](スル)即金でなく、一定期間後に代金を受け取る約束で品物を売ること。かけ。⇔掛け買い。
かけ‐すて【掛(け)捨て】
《「かけずて」とも》 1 無尽・保険などで、掛け金を期限まで続けず、中途でやめること。 2 損害保険などで、保険期間中に対象となる事故にあわない場合、満期になっても掛け金は戻らないこと。「—の火...
かし‐き・る【貸(し)切る】
[動ラ五(四)] 1 乗り物や施設・場所などを、ある一定の期間、その人・団体の専用として貸すこと。「バスを一日—・る」⇔借り切る。 2 全部貸してしまう。「蔵書を—・る」「手持ちの金を—・る」⇔...
かし‐つけ【貸(し)付(け)】
金額・利率・期間・担保の種類などを定め、多くは約束手形や借用金証書をとって資金を貸したり、損料・使用料・期間などを定め、物品や権利を貸したりすること。
かし‐ほん【貸(し)本】
料金を取って一定の期間貸す書籍・雑誌。