しょうにんずう‐しぼさい【少人数私募債】
私募債のうち、投資家の種類に関係なく、50人未満の投資家に対して募集を行うものをいう。縁故債。
しょうねん‐いん【少年院】
家庭裁判所から保護処分として送られる者および少年法第56条第3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を収容し、矯正教育を授ける施設。法務大臣の管理下に置かれる。矯正院の後身で、昭和23年...
しょうねんいんしゅうよう‐じゅけいしゃ【少年院収容受刑者】
懲役または禁固の言い渡しを受けて、少年院に収容される、16歳未満の少年。16歳に達するまでの間、少年院で矯正教育を受ける。居室・教室等は、保護処分により収容されている少年とは別になる。
しょうねん‐けいむしょ【少年刑務所】
16歳以上20歳未満の少年で、懲役または禁錮の言い渡しを受けた者を収容し矯正するための刑務所。
しょうねん‐はんざい【少年犯罪】
20歳未満の少年の犯す犯罪。少年法が適用される。
しょうねん‐ほう【少年法】
少年の健全な育成を図るため、非行のある少年に対する保護処分や少年の刑事事件に関する特別な手続きや処分について定めた法律。現行法は昭和23年(1948)制定で、大正11年(1922)制定の旧法を全...
しょう‐はん【小藩】
1 領地の石高の少ない藩。 2 慶応4年(1868)禄高で諸藩を3区分したうちの、1万石以上9万石未満の藩。明治3年(1870)に改めて5万石未満とした。→大藩 →中藩
しょう‐はんそん【小半損】
地震保険の損害区分の一つ。居住用建物の主要構造部(壁・柱・床・梁(はり)・屋根・階段)の損害額がその建物の時価の20パーセント以上40パーセント未満の場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積...
しょくほう‐しょうねん【触法少年】
刑罰法令に触れる行為をして警察に補導された14歳未満の者。児童福祉法上の措置にまかされるが、家庭裁判所の審判に付される場合もある。→非行少年
しょとう‐しょうねんいん【初等少年院】
心身に著しい故障のない、おおむね12歳以上16歳未満の者を収容した少年院。平成27年(2015)の少年院法改正で、「第一種少年院」に改組。→少年院