さいけんしゃ‐だいいけん【債権者代位権】
債権者が自分の債権を保全するために、債務者が第三者に対してもつ権利を代わって行使する権利。間接訴権。代位訴権。→詐害行為取消権
さいけんしゃ‐とりけしけん【債権者取消権】
⇒詐害行為取消権
さいこく‐の‐こうべんけん【催告の抗弁権】
保証人のもつ抗弁権の一。保証人が債権者に債務の履行を求められたとき、まず主たる債務者に請求せよと主張し、その請求を拒むことができる権利。民法第452条で規定する。→連帯保証人
さいし‐たいけん【祭祀大権】
明治憲法下で、皇祖皇宗、歴代の皇霊および天神・地祇の祭祀を国家最高の祭主として主宰する天皇の大権。
さいせい‐さいけん【再生債権】
再生債務者に対して民事再生手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権。
さいせき‐けん【採石権】
他人の土地で岩石・砂利を採取する権利。
さいばんかんかつ‐けん【裁判管轄権】
ある事件に対して特定の裁判所が裁判を行う権限。→裁判管轄
さいばん‐けん【裁判権】
国家の統治権の一作用としての司法権。国家から裁判所に与えられる、各種の裁判を行う権限。
さいりょう‐けん【裁量権】
裁量処分を行う行政庁の権限。
さがいこうい‐とりけしけん【詐害行為取消権】
債権者が自分の債権の弁済を確保するために、債務者の故意になした詐害行為を取り消す権利。債権者の財産を保全するための制度として、債権者代位権とともに民法に定められている。債権者取消権。廃罷(はいひ...