しっこう‐けん【執行権】
1 立法権・司法権に対し、具体的に法律を執行する国家統治権の権能。行政権。 2 強制執行をする権能。
しつもんけんさ‐けん【質問検査権】
国税庁・国税局・税務署の職員が、所得税に関する調査で必要な場合に、納税者などに質問し、帳簿書類等を検査する権限のこと。所得税法第234条の規定による。
しはい‐けん【支配権】
権利の客体を直接に支配して利益を享受しうる権利。物権・知的財産権など。
しほう‐けん【司法権】
国家の統治権のうち、司法を行う権能。日本国憲法では、最高裁判所および下級裁判所に属する。行政権・立法権とともに国家の三権を構成する。
しみん‐けん【市民権】
1 国籍を有する国民または市民としての権利。人権。民権。公権。 2 国民・市民としての行動・思想・財産の自由が保障され、国政に参加することのできる権利。 3 一部にしか行われなかったものが、広く...
しめい‐けん【氏名権】
自己の氏名の専用を他から侵害されない権利。人格権の一。侵害した者には、損害賠償を請求することができる。
しめい‐さいけん【指名債権】
債権者が特定している債権。一般の債権はすべてこれにあたる。
しめいひょうじ‐けん【氏名表示権】
著作者人格権の一。著作物の公表に際し、著作者の実名や変名を著作者名として表示するかどうかを決定する権利。著作権法第19条に規定される。
しゃいん‐けん【社員権】
社団法人を構成する社員が、法人に対して持つ包括的権利。共益権と自益権とに分けられる。株式会社における株主権がその典型。
しゃかい‐けん【社会権】
人間に値する生活を営むために国民が国家に対して保障を要求する権利。ワイマール憲法で初めて規定され、日本国憲法は、生存権、教育を受ける権利、勤労権、勤労者の団結権・団体交渉権などを規定している。