じち‐けん【自治権】
地方公共団体が、その区域内で自治行政を行うことのできる権能。
じっ‐けん【実権】
形式的な権力でなく、実際に有している権力。「経営の—を握る」
じっしつはたんさき‐さいけん【実質破綻先債権】
金融機関の自己査定によって実質破綻先に区分される債務者に対する債権。金融再生法に基づく開示では「破産等更生債権及びこれらに準ずる債権」として開示される。
じつようしんあん‐けん【実用新案権】
産業財産権の一。実用新案法により、実用新案を登録した物品の製造・使用などを排他的に独占できる権利。存続期間は出願の日から10年。
じゅ‐けん【授権】
[名](スル)一定の資格・権利・権限などを特定の人に与えること。特に、代理権を授与すること。
じゆう‐けん【自由権】
個人の自由が国家権力によって侵害されることのない権利。日本国憲法の保障している、思想・良心・言論・集会・結社・信教・学問・居住・移転・職業選択の自由など。自由権的基本権。→基本的人権
じょうえん‐けん【上演権】
著作権に含まれる権利の一つ。戯曲などの著作物を公衆に直接見せたり聞かせたりすることを目的として上演する権利。
じょうそ‐けん【上訴権】
訴訟当事者が上訴できる訴訟法上の権利。
じょ‐けん【女権】
女性の権利。特に、政治上・社会上・法律上の権利にいう。「—拡張」
じんかく‐けん【人格権】
人の生命・身体・自由・名誉・氏名・肖像・貞操・信用など、権利者から分離することのできない利益で、私人の権利に属するとされるもの。