せいきゅう‐けん【請求権】
他人に対し、一定の行為を請求できる権利。物権・債権などから生じる。
せいくう‐けん【制空権】
戦時または非常の事態に際して、主に航空兵力によって一定範囲の空域を支配する権力。
せい‐けん【政権】
政策を実行し、統治機構を動かす権力。「—を握る」「—政党」
せいげん‐ぶっけん【制限物権】
物を一定の限られた目的のために利用する物権。地上権・地役権などの用益物権と、質権・抵当権などの担保物権とがある。
せいしんてき‐じゆうけん【精神的自由権】
思想および良心の自由、信教・表現・学問の自由など、特に憲法上、個人の精神活動として保障される自由権。
せいじょう‐さいけん【正常債権】
金融機関が金融再生法に基づいて分類・開示する債権の区分の一つ。財政状態・経営成績に特に問題がない融資先に対する債権で、要管理債権・危険債権・破産更生債権及びこれらに準ずる債権以外のものをいう。→...
せいじょうさき‐さいけん【正常先債権】
金融機関の自己査定によって正常先に区分される債務者に対する債権。金融再生法に基づく開示では「正常債権」として開示される。
せいぞん‐けん【生存権】
国民各自が人間らしく生きていくために必要な諸条件の確保を要求する権利。日本国憲法第25条は、これを保障している。
せいめい‐けん【生命権】
人格権の一。不法に生命を奪われない権利。
せかい‐ラリーせんしゅけん【世界ラリー選手権】
⇒ダブリュー‐アール‐シー(WRC)