ていききん‐さいけん【定期金債権】
ある期間、定期的に金銭その他の代替物の給付を受けることを目的とする債権。年金・恩給・地代など。
ていき‐しゃくちけん【定期借地権】
借地借家法の規定により、契約期間の満了後、更新されることなく終了する借地権。一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権の3種類がある。→法定更新 →定期借家権
ていき‐しゃくやけん【定期借家権】
借地借家法の規定により、契約期間の満了後、更新されることなく終了する借家権。貸し主と借り主が合意すれば再契約は可能。→法定更新 →定期借地権
ていき‐しゃっかけん【定期借家権】
⇒ていきしゃくやけん(定期借家権)
ていこう‐けん【抵抗権】
不当な国家権力の行使に対して抵抗しうる国民の権利。
ていとう‐けん【抵当権】
担保となっている物を債務者のもとに残しておきながら、債務が弁済されないときにはその物から債権者が優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権。不動産・地上権・永小作権のほか、船舶・自動車や特殊な...
てがた‐さいけん【手形債権】
手形に表記されている金額の給付を目的とする金銭債権。
てんぷ‐じんけん【天賦人権】
天がすべての人に対して平等に、分かち与えた権利。
でんわ‐かにゅうけん【電話加入権】
NTT(日本電信電話株式会社)の固定電話契約者が電話を利用できる権利。
とうすい‐けん【統帥権】
軍隊の最高指揮権。明治憲法下で天皇の大権と規定され、一般の国務から独立するとされた。