とうち‐けん【統治権】
国土・国民を支配する権利。主権。
とくべつ‐ひきだしけん【特別引出権】
⇒エス‐ディー‐アール(SDR)
とち‐しょゆうけん【土地所有権】
土地を自由に使用・収益・処分できる権利。民法では、法令の制限内において土地の上空・地下に及ぶものと規定。
とち‐しようけん【土地使用権】
国や地方公共団体などが、公共事業に必要な限度で他人の土地を使用できる権利。
とち‐たちいりけん【土地立入権】
国や地方公共団体などが、公共事業のために調査・測量などの必要がある場合に、他人の土地に立ち入り、一時使用できる権利。
とっきょ‐けん【特許権】
産業財産権の一。産業上利用することができる新規の発明を独占的・排他的に利用できる権利。特許庁に出願して特許原簿に登録されると発生し、原則として出願日から20年間(平成5年(1993)12月以前に...
とっ‐けん【特権】
特定の身分や地位の人がもつ、他に優越した権利。「外交官—」
とりけし‐けん【取消権】
形成権の一種。法律行為の取り消しの意思表示をなしうる権利。制限行為能力者、詐欺・強迫などを受けて意思表示をした者など、一定の者に認められる。
とりもどし‐けん【取戻権】
破産法や会社更生法で、破産財団または更生会社に組み入れられた財産を、第三者が財団または更生会社に属さない財産として、取り戻すことができる権利。
どうい‐けん【同意権】
他人の行為に賛成の意思を示す権利。さまざまな法律に規定され、同意権者の同意を得ないで行われた行為は取り消されることもある。 [補説]成年後見制度では、保佐人や補助人に、被保佐人・被補助人が行う一...