すいどうどくぶつとうこんにゅうおよびどうちし‐ざい【水道毒物等混入及び同致死罪】
水道水やダムなどの水源、浄水施設の水に毒物を混入する罪。刑法第146条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。また、この行為で人を死なせた場合は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処せられる...
すいどうどくぶつとうこんにゅう‐ざい【水道毒物等混入罪】
⇒水道毒物等混入及び同致死罪
すいどうどくぶつとうこんにゅうちし‐ざい【水道毒物等混入致死罪】
⇒水道毒物等混入及び同致死罪
すいどうへいそく‐ざい【水道閉塞罪】
⇒水道損壊及び閉塞罪
すいどう‐ほう【水道法】
水道事業の認可・経営・業務・施設・衛生管理等について規定した法律。昭和32年(1957)制定。
すいどう‐ほうしき【水道方式】
算数教育における指導方式の一。最も標準的な問題を先に学習させ、しだいに特殊な問題を解答させていく、筆算中心の学習方式。「一般から特殊へ」の方針を、上水道が貯水池から給水系統に分かれていくことにた...