すいりぼうがい‐ざい【水利妨害罪】
堤防や水門を破壊するなど、水利の妨害となるような行為をする罪。刑法第123条が禁じ、2年以下の懲役もしくは禁錮または20万円以下の罰金に処せられる。→出水危険罪
すい‐りゅう【水流】
水が流れること。また、その流れ。
すいりゅう‐ち【水流地】
1 水流が通る地面。河床。 2 船やいかだが通れないほどの浅い水底。
すいりゅう‐ポンプ【水流ポンプ】
実験室で用いる、水流の圧力を利用するガラス製の簡単な真空ポンプ。
すい‐りょう【水量】
水の分量。みずかさ。「川の—が増す」「—調節」
すいりょう‐けい【水量計】
流れた水の量を測定する計器。一定時間に断面を流れる量を測る形式のものと、瞬間に流れる量を測る形式のものとがある。量水器。
すい‐りょく【水力】
1 水の力。水の勢い。 2 動力として利用される水の運動エネルギーや位置エネルギー。
すいりょく‐きかい【水力機械】
液体エネルギーを機械エネルギーに変換させたり、液体に位置・圧力・運動などのエネルギーを与えて仕事をさせたりする機械の総称。主に水を利用するのでいう。水車・ポンプなど。流体機械。
すいりょく‐きかん【水力機関】
水力を利用して動力を発生させる機械。水車・水力タービンなど。
すいりょく‐さいたん【水力採炭】
高圧の水を噴射させ、その力で石炭を掘り崩して行う採炭法。