ちょう‐じ【停止】
[名](スル)さしとめること。ていし。「公請(くじゃう)を—し、所職を没収せらる」〈平家・六〉
つい‐ちょう【追徴】
[名](スル) 1 追加して取ること。あとから不足分を取り立てること。「会費の未納分を—する」 2 行政法上、租税その他の公課について、納付すべき金額を納付しないとき、その不足額を義務者から徴収...
つい‐ぶ【追捕】
[名](スル) 1 賊や罪人などを追いかけて捕らえること。ついほ。 2 奪い取ること。没収すること。ついほ。「僧坊民屋を—し、財宝をことごとく運び取って後」〈太平記・八〉
つうこく‐しょぶん【通告処分】
間接国税・関税などに関する犯則事件の調査によって、国税局長・税務署長・税関長が犯則の心証を得た場合、その理由を明示して罰金・科料に相当する金額、没収品に該当する物品などを指定の場所に納付すべきこ...
てつけ‐ながれ【手付(け)流れ】
手付けを交付した者が契約を履行しないために、その金を受領者に没収されること。
てん‐さつ【点札】
中世、荘園領主などが土地・家屋・農作物の差し押さえ・没収を明示し掲げた札。
てん‐じょう【点定】
1 文字や文章を一つ一つ調べて正しくすること。指定すること。てんてい。「左右の大臣、納言、参議、文武百官、六弁八史、皆以て—し」〈将門記〉 2 中世、荘園領主などが土地・家屋・農作物を没収または...
とう‐き【逃毀】
中世、住民がその居住地から逃げ出したとき、領主がその妻子をとらえ、財産を没収したこと。にげこぼち。
とり‐あ・げる【取(り)上げる】
[動ガ下一][文]とりあ・ぐ[ガ下二] 1 置かれているものを手に取って持ち上げる。手に取る。「受話器を—・げる」 2 申し出や意見を受け入れる。採用する。「緊急動議を—・げる」 3 相手のもっ...
とり‐つぶし【取(り)潰し】
取りつぶすこと。特に、江戸時代、幕府が大名や旗本の家の断絶を命じ、所領などを没収すること。