ぶっけん‐こうい【物権行為】
物権の発生・変更・消滅などの変動を目的とする法律行為。所有権移転行為など。→債権行為
ぶっけん‐ほう【物権法】
物権に関する法律の総称。特に、物権について規定する民法第2編をいう。
ぶっぴんかんり‐ほう【物品管理法】
国が所有する物品の取得・保管・使用・処分などの手続きについて定めた法律。昭和31年(1956)施行。現金や有価証券は物品に含まれない。
ぶつ‐じょう【物上】
法律で、物・財産に関すること。物的。
ぶ‐ぶん【舞文】
1 自分勝手に言葉をもてあそんで自分に有利な文章を書くこと。また、その文章。「—を弄(ろう)する」 2 自分勝手な解釈で法律を濫用すること。
ぶらくさべつかいしょうすいしん‐ほう【部落差別解消推進法】
《「部落差別の解消の推進に関する法律」の略称》被差別部落に対する差別を解消するため、施策の基本理念、国・地方公共団体の責務、および相談体制の充実などを定めた法律。平成28年(2016)施行。
ぶりょくこうげきじたい‐ほう【武力攻撃事態法】
《「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」の略称》武力攻撃事態・武力攻撃予測事態および存立危機事態への対処に関する基本理念、国・地方公...
ぶんかいさんこくさいきょうりょくすいしん‐ほう【文化遺産国際協力推進法】
《「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」の略称》海外の文化遺産を保護するための国際的な取り組みに日本が積極的に参加することを定めた法律。日本の知識・技術を活かして国際貢献を...
ぶんかげいじゅつしんこう‐きほんほう【文化芸術振興基本法】
文化・芸術の振興に関する基本的な理念・施策について定めた法律。平成13年(2001)制定。国・地方自治体は、文化芸術活動を行う者の自主性を十分に尊重しながら、文化芸術の振興に関する施策を実施する...
ぶんかざいほご‐ほう【文化財保護法】
文化財の保護およびその活用を図り、国民の文化的向上に資することを目的とする法律。昭和25年(1950)施行。従来の国宝保存法・重要美術品等の保存に関する法律・史跡名勝天然記念物保存法などを統合。