ほうあん‐ていしゅつけん【法案提出権】
法案を国会に提出する権限。国会議員と内閣が持つ。国会議員の場合、衆議院では20名以上、参議院では10名以上の賛成が、予算を伴う法律については衆議院では50名以上、参議院では20名以上の賛成が必要。
ほう‐いがく【法医学】
法律の運用の際に重要な事項について、医学的に研究・鑑定・解釈などをする応用医学の一分科。死因・死亡時刻・血液型・親子鑑定などを扱う。法律医学。裁判医学。
ほう‐か【法家】
1 法律学者。法律家。 2 中国、戦国時代の諸子百家の一。法による厳格な政治を行い、君主の権力を強化し、富国強兵をはかろうとする政治思想。また、その説を説く学者。申不害・商鞅(しょうおう)から韓...
ほう‐か【法科】
1 法律に関する学科。 2 大学の法学部。
ほう‐か【法貨】
《「法定貨幣」の略》法律によって強制通用力を与えられた貨幣。
ほうか‐だいがくいん【法科大学院】
大学法学部の大学院の一つ。裁判官・検察官・弁護士など法曹の養成を目的とし、「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」により設置される。法曹需要が増加すると思われた時代背景のもと、司法...
ほう‐がく【法学】
法に関する学問。法解釈学・法哲学・法社会学・法史学・比較法学などを含む。狭義には、法解釈学をさす。法律学。
ほう‐き【法規】
法律と規則。特に、その中で国民の権利・義務にかかわるもの。「—に照らす」「交通—」
ほう‐きょういく【法教育】
法律の専門家ではない人に、法律に関する基本的な知識や、その背景にある考え方を理解してもらうための教育。→法学 [補説]平成23年度(2011)から小学校、同24年度(2012)から中学校、同25...
ほう‐け【法家】
法律に関する学問を伝える家。また、その家の人。明法家(みょうぼうけ)。ほっけ。