かんじょう‐さいばん【感情裁判】
法律・判例や慣例などの客観的な基準によらず、裁判官・裁判員の感情的な判断に基づいて判決・量刑が下される裁判。または、そうした裁判の進め方。
かん‐せい【官制】
行政機関の設置・廃止・名称・組織・権限などに関する規定。明治憲法下においては勅令で定めていたが、現在は法律で定める。
かんせつ‐ぜい【間接税】
法律上の納税義務者と実際の租税負担者とが一致せず、納税義務者以外の者に転嫁されることになる租税。酒税・タバコ税・有価証券取引税など。間税。→直接税
かんせんしょうよぼう‐ほう【感染症予防法】
《「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の略称》感染性が強く生命および健康に重大な影響を与える感染症を指定し、その予防・蔓延(まんえん)防止について規定した法律。法律の対象とす...
かんぜい‐ていりつほう【関税定率法】
関税の税率、課税標準、関税の減免、その他関税制度について定めた法律。明治44年(1911)施行。
かんぜい‐ほう【関税法】
関税の賦課・徴収、貨物の輸出入について、税関手続きの適正な処理を図るために定めた法律。関税定率法とならんで関税制度の基本法。昭和29年(1954)施行。
かん‐とく【監督】
[名](スル) 1 取り締まったり、指図をしたりすること。また、その人や機関。「工事現場を—する」「試験—」 2 映画・舞台・スポーツ競技などで、グループやチームをまとめ、指揮・指導する役の人。...
かん‐り【管理】
[名](スル) 1 ある規準などから外れないよう、全体を統制すること。「品質を—する」「健康—」「—教育」 2 事が円滑に運ぶよう、事務を処理し、設備などを保存維持していくこと。「—の行き届いた...
かんりかんとく‐しゃ【管理監督者】
「管理職」の法律上の名称。労働基準法に定める、年次有給休暇、深夜労働、割増賃金などの労働時間規制の適用から除外することを認められた人・職のこと。
かんり‐のうりょく【管理能力】
1 経営や取り締まりの手腕。 2 財産を管理しうる法律上の能力。未成年者・成年被後見人はこの能力がないとされる。