ぎいん‐りっぽう【議員立法】
国会で、議員により発議される法律。政府提案の立法(閣法)に対する。
ぎ‐かい【議会】
公選された議員で組織され、選挙民の意思を代表して法律などを決定することを目的とする合議制の機関。国会・都道府県議会・市区町村議会など。
ぎ‐しょう【偽証】
[名](スル) 1 いつわって証明や証言をすること。 2 法廷などで、法律に従って宣誓した証人・鑑定人・通訳が、虚偽の陳述をすること。
ぎ‐じん【擬人】
1 人間でないものを人間に見立てること。 2 人間でないものに対し、法律上の人格を与えること。
ぎ‐む【義務】
1 人がそれぞれの立場に応じて当然しなければならない務め。「—を果たす」⇔権利。 2 倫理学で、人が道徳上、普遍的・必然的になすべきこと。 3 法律によって人に課せられる拘束。法的義務はつねに権...
ぎむ‐きょういく【義務教育】
法律に基づいて、国民がその保護する学齢児童・生徒に義務として受けさせなければならない普通教育。現行の学校教育法では、小学校・中学校の9年間の教育。
ぎむきょういく‐ひょうじゅんほう【義務教育標準法】
《「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」の略称》公立小中学校の学級編制と教職員の定数の標準について必要な事項を定め、義務教育水準の維持向上を目的とした法律。昭和33年(...
ぎむ‐しゃ【義務者】
法律上、特定の義務を負うべき人。「納税—」
ぎむ‐のうりょく【義務能力】
一定の義務を負うことのできる法律上の資格。
ぎむひょうじゅん‐ほう【義務標準法】
《「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」の略称》⇒義務教育標準法