かいなん‐しんぱん【海難審判】
海難審判所が海難審判法に基づいて、職務上の故意・過失により海難(船舶事故)を発生させた海技従事者等の懲戒を行うための審判。海難の原因については運輸安全委員会が調査する。 [補説]海難審判は、受審...
かいなんしんぱん‐しょ【海難審判所】
国土交通省の特別機関。平成20年(2008)10月設置。海難(船舶事故)が発生した際に、海難審判法に基づいて海技従事者等の海難当事者の懲戒などを行う。東京の海難審判所のほか、函館・仙台・門司・長...
かいなんしんぱん‐ちょう【海難審判庁】
もと国土交通省の外局の一。平成20年(2008)10月施行の改正海難審判法に基づいて、海難審判庁はその原因究明機能を運輸安全委員会に、行政処分(懲戒など)を決定する審判機能を海難審判所にそれぞれ...
かいなんしんぱん‐ほう【海難審判法】
海難審判に必要な組織および手続きを定めた法律。海難の原因を明らかにして、その発生の予防を目的とする。昭和22年(1947)施行、平成20年(2008)改正。
きょうどう‐かいそん【共同海損】
船舶および積み荷に対する共同の危険を免れるために、船長が船舶または積み荷について行う処分によって生じた損害および費用。海難による沈没を防ぐため、積み荷の放棄や船舶の乗り上げなどをした場合、その損...
きょだい‐は【巨大波】
海洋で発生する波高が極めて高い波。複数の大波が、偶然に位相が一致して重なることで発生する。予測が困難で、海難事故の原因となる。三角波・フリーク波(一発大波)など。
ぎょうせい‐しんぱん【行政審判】
行政機関または行政委員会が、行政処分の決定、不服申し立ての審理について、公開の口頭審理など訴訟なみの手続きをとる制度。裁決について不服のある場合は高等裁判所に提訴する。海難審判所・国税不服審判所...
こうとう‐かいなんしんぱんちょう【高等海難審判庁】
海難審判の第二審を担当した、海難審判庁の中央機関。その裁決に不服のある者は東京高等裁判所に出訴できた。平成20年(2008)10月の海難審判所設置に伴い廃止された。
コースト‐ガード【coast guard】
沿岸警備隊。また、その隊員。主に、海難救助・密貿易の取り締まりなどに当たる。
サルベージ【salvage】
1 遭難した船の人命・船体・積み荷などを救助すること。海難救助。また、沈没船の引き揚げ作業。「—船」 2 廃品の再利用。 3 コンピューターで、破損したハードディスクや光ディスクなどからデータを...