かん‐ぱん【干犯】
[名](スル)干渉して相手の権利をおかすこと。「統帥権の—」
きかい‐はん【機会犯】
⇒偶発犯(ぐうはつはん)
きけん‐はん【危険犯】
法益が侵害されたという結果(実害)が発生しなくても、法益侵害の危険が発生すれば成立するとされる犯罪。放火罪など。危殆(きたい)犯。→侵害犯
きすい‐はん【既遂犯】
既遂2となった犯罪。
きょうあく‐はん【凶悪犯】
残忍な犯罪を実行した者。 [補説]警察白書では、殺人・強盗・放火・強姦(強制性交等)の罪を犯した者をさす。
きょうさ‐はん【教唆犯】
他人を教唆して犯罪を実行させること。また、その者。共犯の一種で、正犯に準じて罰せられる。
きょうどう‐せいはん【共同正犯】
二人以上の者が共同して犯罪を実行すること。関与した全員が正犯として罰せられる。→単独正犯
きょう‐はん【共犯】
二人以上の者が一つの罪に関与していること。また、その関与者。刑法上、共同正犯・教唆(きょうさ)犯・従犯に分けられるが、狭義では教唆犯と従犯をいう。
きょうぼう‐きょうどうせいはん【共謀共同正犯】
二人以上の者が犯罪の実行を共謀し、その一部の者が共同の意思に基づいて犯罪を実行した場合、実行しなかった者も共同正犯として処罰されること。→共同謀議 →共同正犯 →共犯
きょどう‐はん【挙動犯】
一定の結果の発生を必要とせず、何らかの身体的挙動そのものが犯罪とされるもの。偽証罪や解散しない罪など。