くい‐しば・る【食(い)縛る】
[動ラ五(四)] 1 歯を強くかみ合わせる。「歯を—・る」 2 我慢する。耐え忍ぶ。「いつも四角四面に—・って猥褻(みだり)がましい挙動(ふるまい)はしない」〈二葉亭・浮雲〉
こうぜん‐ちんれつ【公然陳列】
不特定または多数の人が観覧できる状態におくこと。→猥褻物頒布等罪
こうぜん‐わいせつざい【公然猥褻罪】
不特定または多くの人の面前で、猥褻な行為をする罪。刑法第174条が禁じ、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる。
ごうかん‐ざい【強姦罪】
暴行または脅迫によって女性を姦淫(かんいん)する罪。平成29年(2017)の刑法改正により構成要件や法定刑が見直され、強制性交等罪に改められた。 [補説]改正前の刑法第177条が禁じ、3年以上の...
ごうかんちし‐ざい【強姦致死罪】
⇒強制猥褻等致死傷罪
ごうかんちしょう‐ざい【強姦致傷罪】
⇒強制猥褻等致死傷罪
じゅん‐きょうせいわいせつ【準強制猥褻】
人が心神喪失または抗拒不能の状態にあるのに乗じて、または人をその状態にさせて、猥褻(わいせつ)な行為をすること。→準強制猥褻罪
じゅん‐きょうせいわいせつざい【準強制猥褻罪】
人の心神喪失や抵抗ができないことに乗じて、または暴行・脅迫によらずこれらの状態にして猥褻な行為をする罪。刑法第178条第1項が禁じ、6か月以上10年以下の懲役に処せられる。
じんしんばいばい‐ざい【人身売買罪】
人の自由を奪って身柄を売買する罪。刑法第226条の2が禁じる。成人を買った者は3か月以上5年以下の懲役に、未成年者を買った者は3か月以上7年以下の懲役に処せられる。また、売った者と、買った目的が...
せいしょうねんほごいくせい‐じょうれい【青少年保護育成条例】
青少年の保護育成、そのための環境の整備などを目的として地方公共団体が制定する条例。内容はそれぞれの条例で異なるが、有害な図書・映画・広告物の指定、猥褻(わいせつ)行為などのための場所の提供・周旋...