いっすい‐ざい【溢水罪】
⇒現住建造物等浸害罪
かしつけんぞうぶつとうしんがい‐ざい【過失建造物等浸害罪】
過失により現住建造物等浸害罪が定める行為をする罪。また、過失により非現住建造物等浸害罪が定める行為をして、公共の危険を生じさせる罪。刑法第122条が禁じ、20万円以下の罰金に処せられる。過失建造...
か‐そう【仮葬】
[名](スル)旅先・駐在先などで死去の際、現地で行う簡単な葬式。 [補説]遺骨・遺体を本国や現住地に持ち帰ってから正式な葬儀を行う。
き‐づけ【気付】
《「きつけ」とも》郵便物を、相手の現住所ではなく、その人の勤め先や立ち寄り先へ送ること。また、そのとき、あて先の下に付ける語。「ホテル—で手紙を出す」
けんぞうぶつとういがいほうか‐ざい【建造物等以外放火罪】
現住建造物等放火罪・非現住建造物等放火罪が定める以外の物に放火し、公共の危険を生じさせる罪。刑法第110条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。放火した物が自分の所有物の場合は、1年以下...
げんじゅうけんぞうぶつしんがい‐ざい【現住建造物浸害罪】
⇒現住建造物等浸害罪
げんじゅうけんぞうぶつとうしんがい‐ざい【現住建造物等浸害罪】
人が住んでいる住居や、人がいる建物・列車・鉱坑などを水浸しにする罪。刑法第119条が禁じ、死刑または無期、もしくは3年以上の懲役に処せられる。現住建造物浸害罪。溢水罪。
げんじゅうけんぞうぶつとうほうか‐ざい【現住建造物等放火罪】
人が住んでいる住居や、人がいる建物・列車・船・鉱坑などに放火する罪。刑法第108条が禁じ、死刑または無期、もしくは5年以上の懲役に処せられる。現住建造物放火罪。
げんじゅうけんぞうぶつほうか‐ざい【現住建造物放火罪】
⇒現住建造物等放火罪
こうきょうきけん‐ざい【公共危険罪】
不特定多数の人の生命・身体・財産を危険にさらす罪。放火罪・溢水(いっすい)罪(現住建造物等浸害罪)・往来妨害罪(往来妨害及び同致死傷罪)など。