しきびき‐とくやく【敷引(き)特約】
住居の賃貸借契約において、賃借人が退去する際に、賃貸人が損耗分の原状回復などの理由で敷金から一定額を差し引いて返還する特約。
しこう‐の‐げんり【思考の原理】
《(ドイツ)Denkgesetze》論理学で、正しい思考をするために従わなければならない基本法則。通常は同一原理・矛盾原理・排中原理・充足理由の原理の四つをさす。思考の法則。
し‐さい【子細/仔細】
[名・形動] 1 事細かであること。また、そのさま。詳細。「—な検討」「—に述べる」 2 詳しい事情。一部始終。「事の—を記録に残す」 3 特別の理由。こみいったわけ。「—があって話はできない」...
しさい‐な・い【子細無い/仔細無い】
[連語] 1 さしつかえない。構わない。「断っても—・いだろう」 2 これといった問題もない。「万事—・く完了した」 3 たわいない。「男(をのこ)しもなむ—・き者ははべるめる」〈源・帚木〉 4...
し‐しゅ【旨趣】
《慣用読みで「しいしゅ」とも》 1 事柄の意味・理由。趣旨。「発議の—を述べる」 2 心の中で考えていること。所存。「最後の申し状と存ずれば、心底に—を残すべからず」〈盛衰記・六〉
し‐だい【次第】
[名] 1 物事が行われる際の一定の順序。「式の—を書き出す」 2 今まで経過してきた状態。なりゆき。「事の—を話す」 3 物事の、そうなるに至った理由。わけ。事情。「そんな—で明日は伺えない...
しち‐きょ【七去】
《「大戴礼」本命から》儒教において、夫が妻を一方的に離別できる七つの理由。父母の言うことを聞かないこと、子のないこと、男女関係にみだらなこと、ねたみ深いこと、悪い病気があること、おしゃべりなこと...
しっこう‐ていし【執行停止】
1 行政処分に対して、それを不服とする訴訟がある場合に、当事者の利益を保全するために、審査庁または裁判所が一定の要件のもとに処分の執行などを一時停止すること。 2 心身喪失など一定の理由がある場...
し‐づけ【尻付け】
除目(じもく)・叙位のとき、新任者の官位・姓名を記した下に、前官職や叙位・補任の理由などを細字で注したもの。しりづけ。尻所(しどころ)。
してい‐しんにゅうこうぐ【指定侵入工具】
建物に侵入するために、錠を破壊したり、出入り口や窓の戸を破るために用いられるおそれのある工具。一定の要件を満たすドライバー・バール・ドリルなどで、特殊開錠用具所持禁止法により、正当な理由なく隠し...