ちょう‐そん【町村】
町と村。特に、地方公共団体としての町と村。
ちょうそん‐がっぺい【町村合併】
二つ以上の町村の区域の全部または一部を統合して新たな市町村としたり、町村の区域の全部または一部を他の市町村に編入したりすること。市町村合併。 [補説]特に、昭和28年(1953)の町村合併促進法...
ちょうそん‐ぎかい【町村議会】
町村住民の公選する議員からなる町村の議会。
ちょうそんぎかい‐ぎいん【町村議会議員】
町村議会を組織する議員。任期は4年。
ちょうそん‐くみあい【町村組合】
1 明治21年(1888)に大日本帝国憲法下で公布された市制及び町村制で、二つ以上の町村が事務を共同で処理するために組織した組合。 2 地方自治法に規定された「地方公共団体の組合」の通称。
ちょうそん‐せい【町村制】
明治憲法下で、地方公共団体としての町村の構成・組織・権能・監督などを定めていた法律。明治21年(1888)制定。昭和22年(1947)地方自治法の制定により廃止。
ちょうそん‐ぜい【町村税】
町村が賦課・徴収する租税。→市町村税
ちょうそん‐そうかい【町村総会】
人口の少ない町村が条例によって町村議会の代わりに設ける機関。選挙権のある者の全員で組織される。
ちょうそん‐ちょう【町村長】
町長と村長の併称。
ちょうそん‐やくば【町村役場】
町役場と村役場の併称。町村長がその行政事務を行う所。