き‐かん【既刊】
すでに出版・発行されていること。また、その刊行物。⇔未刊。
きかん‐し【季刊誌】
1年に4回、3か月ごとに発行される雑誌。
きかん‐し【機関紙/機関誌】
ある団体や組織が、その主義・主張や活動の宣伝などのために発行する新聞、または雑誌。
きぎょう‐たんぽけん【企業担保権】
株式会社が発行する社債について、その会社の総財産を一体として担保の目的とする物権。昭和33年(1958)施行の企業担保法によって創設。
き‐さい【起債】
[名](スル)国・地方公共団体・株式会社などが、財政資金や事業資金を調達するために債券を発行すること。
きさい‐きょかだんたい【起債許可団体】
地方債の発行に国の許可が必要となる地方公共団体。地方財政法により、自治体の収入に対する負債返済の割合を示す実質公債比率が18パーセントを超えた場合に指定される。→起債制限団体
きさい‐しじょう【起債市場】
資金の需要者が国債・地方債・社債などの債券を発行して資金を調達する市場。国・地方公共団体・株式会社などの発行者、応募者、銀行・証券会社などの仲介者によって構成される。
きさい‐せいげんだんたい【起債制限団体】
地方債の発行が制限される地方公共団体。地方財政法により、自治体の収入に対する負債返済の割合を示す実質公債比率が25パーセントを超えた場合に指定される。→起債許可団体 [補説]実質公債比率が25〜...
き‐し【貴紙】
1 相手を敬って、その手紙をいう語。お手紙。 2 相手を敬って、その編集発行する新聞などをいう語。
き‐し【貴誌】
相手を敬って、その編集発行する雑誌などをいう語。