たいほかんきん‐ざい【逮捕監禁罪】
⇒逮捕及び監禁罪
たいほとうちししょう‐ざい【逮捕等致死傷罪】
不法に人を逮捕または監禁し、死傷させる罪。刑法第221条が禁じ、傷害罪・傷害致死罪などよりも重い刑が科せられる。逮捕致死傷罪。逮捕致死罪。逮捕致傷罪。
ち‐しょう【致傷】
強盗・強姦(強制性交等)・逮捕監禁などの犯罪行為の結果として、人に傷を負わせること。「業務上過失—罪」 [補説]致傷罪は、傷害罪と比較して重い刑により処断される。
とくべつこうむいんしょっけんらんよう‐ざい【特別公務員職権濫用罪】
特別公務員がその職権を濫用して、人を不当に逮捕・監禁する罪。刑法第194条が禁じ、6か月以上10年以下の懲役または禁錮に処せられる。
なん‐きん【軟禁】
[名](スル)比較的ゆるやかな監禁。家または室内にとどめておき、外部との交渉・接触を自由にさせないこと。「一室に—する」
ふほう‐かんきん【不法監禁】
正当な権限がないのに他人を一定の場所に閉じ込めて自由を拘束すること。逮捕監禁罪を構成する。
ベルナルダアルバのいえ【ベルナルダ=アルバの家】
《原題、(スペイン)La casa de Bernarda Alba》ガルシア=ロルカの戯曲。副題は「スペインの村における女たちのドラマ」。1936年完成、1945年アルゼンチンにて初演。父親の...
まち‐あずけ【町預け】
江戸時代、幕府の命令で、罪人の身柄を名主(なぬし)・月行事(がちぎょうじ)・家主・五人組などに預け、監禁させたこと。町内預け。
みっ‐しつ【密室】
1 締めきって外から人が入れない部屋。「—殺人」 2 人に知られないようにした秘密の部屋。「地下の—に監禁される」
むら‐あずけ【村預け】
江戸時代、罪人を村役人に預け、一定期間監禁した刑罰。村置き。