こうつう‐けいむしょ【交通刑務所】
重大な交通事故を起こしたり悪質な交通違反を犯して懲役または禁錮の刑に処せられた人を収容する矯正施設の通称。市原刑務所(千葉県)や加古川刑務所(兵庫県)がこれにあたる。
コルセット【corset】
1 胸から腰にかけて、体形を整えるために着用する婦人用下着。 2 整形外科で、脊柱の固定・矯正などの目的で用いられる補装具。
コンタクト‐レンズ【contact lens】
目の角膜の上に涙の表面張力で密着させ、視力を矯正するレンズ。材質により、ハードコンタクトレンズとソフトコンタクトレンズがある。コンタクト。CL。
しか‐ぎこうし【歯科技工士】
義歯・歯冠・充塡(じゅうてん)・矯正装置などを、歯科医師の指示のもとに作製・加工する専門職。
しせつとう‐きかん【施設等機関】
内閣府や国の行政機関(省・委員会・庁)に設置される、試験研究機関・検査検定機関・文教研修施設・医療更生施設・矯正収容施設および作業施設などの総称。迎賓館・国立感染症研究所・検疫所・外務省研修所・...
しのう‐くんれんし【視能訓練士】
斜視・弱視の者に対し訓練・矯正を行い視力回復をはかる専門職。国家試験により免許が与えられる。
しゃ‐い【斜位】
1 一方の眼をふさいで見たり、両眼でぼんやりと見たりするときに、物が二重に見える状態。眼位の異常によって起こる。両眼で見つめているときは、左右の視線が目標に集中し、物が一つに見えるため、気付かな...
しゃかいほうし‐めいれい【社会奉仕命令】
懲役・禁錮などの刑罰や罰金などに対する代替刑。社会の中で奉仕活動をさせることによって、受刑者の矯正・更生を図る。 [補説]1972年に英国で導入され、欧米など約30か国で採用されている。
しゅく‐もう【縮毛】
綿羊の毛のように、波打ってちぢれている毛。人の毛髪についてもいう。ちぢれげ。「美容院で—矯正をかける」
しょうねん‐いん【少年院】
家庭裁判所から保護処分として送られる者および少年法第56条第3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を収容し、矯正教育を授ける施設。法務大臣の管理下に置かれる。矯正院の後身で、昭和23年...