だじょうかん‐さつ【太政官札】
明治政府の発行した最初の紙幣。慶応4年(1868)5月発行されたが、不換紙幣に国民が慣れないため、流通は困難をきわめた。
ちょ‐へい【楮幣】
紙幣。「負債を償うに充るの—を封送せられたるなり」〈織田訳・花柳春話〉
つうかぎぞうおよびこうしとう‐ざい【通貨偽造及び行使等罪】
使う目的で貨幣・紙幣などを偽造・変造したり、それらを使ったり他人に渡したりする罪。刑法第148条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。通貨偽造及び行使罪。通貨偽造罪。通貨偽造行使罪。偽造...
つうかぎぞうとうじゅんび‐ざい【通貨偽造等準備罪】
貨幣・紙幣などを偽造するための器機や原料を準備する罪。刑法第153条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。通貨偽造準備罪。
つり‐さつ【釣(り)札】
釣り銭として受け取る紙幣。→釣り銭
つり‐せん【釣(り)銭】
代価より高額の貨幣で支払ったときに戻される差額の金銭。紙幣の場合は釣り札(さつ)ともいう。おつり。つり。
手(て)が切(き)・れる
1 関係がなくなる。縁が切れる。「悪い仲間と—・れる」 2 紙幣などの真新しいさまの形容に用いる。「—・れそうな新札」
てもと‐げんきん【手許現金/手元現金】
紙幣や硬貨など手元に保有している現金。
デジタル‐マネー【digital money】
紙幣や硬貨のような実体をもたず、デジタルデータとして電子決済される通貨として利用可能なものの総称。クレジットカード、電子マネー、モバイル決済、暗号資産など。
でんき‐ばん【電気版】
電気鋳造によって複製した印刷用の版。精度が高いことから紙幣・切手など有価証券の印刷に用いる。電気銅版。電鋳版。