スミソニアン‐きょうかい【スミソニアン協会】
《Smithsonian Institution》米国の国立学術文化研究機関。1846年、英国の化学者スミソンの遺贈した基金によってワシントンに設立。自然史・歴史技術・航空宇宙の三つの博物館をは...
スミソニアン‐たいせい【スミソニアン体制】
《Smithsonian monetary system》1971年12月にG10で締結されたスミソニアン協定、およびそれに続く主要国間の多角的通貨調整によって、1973年3月に主要国の通貨が全...
せいじん‐ねんれい【成人年齢】
成年に達する年齢。自分の判断だけで私法上の契約を有効に締結できる年齢のこと。国によって異なり、日本では民法で満18歳と定められている。成年年齢。
せい‐めい【声明】
[名](スル)一定の事項についての意見や意思を世間に対して発表すること。また、その意見。「条約締結に反対の意思を—する」「共同—」
せきじゅうじ‐じょうやく【赤十字条約】
1864年、ジュネーブで締結された赤十字運動に関する条約。以後、1949年まで四度にわたり改正を経ている。ジュネーブ条約。
せんえん‐の‐めい【澶淵の盟】
1004年、南下して黄河に達した遼と宋との間に結ばれた平和条約。宋は遼に歳幣を贈り、国境は現状を維持することなどを約した。以後、1世紀以上にわたり平和が続き、遼は宋の影響を受けて文化・経済面で大...
ぜんけん‐いいん【全権委員】
外交交渉、特に条約の締結のために全権委任状を与えられて派遣される委員。常設的な大使・公使とは異なる。全権代表。
ぜんけん‐いにんじょう【全権委任状】
外交交渉、特に条約締結の権限をもつことを公に証明する、政府または元首からの公文書。
そうほう‐だいり【双方代理】
同一人が同時に当事者双方の代理人となって契約を締結すること。民法では原則として禁止している。
たいけん‐じこう【大権事項】
明治憲法下で、天皇の大権に属した事項。帝国議会の召集・開会、法律の裁可、文武官の任免、陸海軍の統帥、宣戦、講和、条約の締結、栄典の授与など。