きょうはく‐ざい【脅迫罪】
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅す罪。刑法第222条が禁じ、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。 [補説]脅しの目的が金品を得ることである場合は恐喝未...
きょうぼう‐ざい【共謀罪】
ある特定の犯罪を行おうと具体的・現実的に合意することによって成立する犯罪。実際に犯罪を行わなくても、何らかの犯罪を共謀した段階で検挙・処罰することができる。→テロ等準備罪
きょうよう‐ざい【強要罪】
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅迫し、または暴行によって人に義務のないことを行わせ、もしくは権利の行使を妨害する罪。刑法第223条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。
きょうわい‐ざい【供賄罪】
⇒第三者供賄罪
きょぎかんてい‐ざい【虚偽鑑定罪】
⇒虚偽鑑定等罪
きょぎかんていとう‐ざい【虚偽鑑定等罪】
法律に基づいた宣誓をした鑑定人・通訳・翻訳者が、虚偽の鑑定・通訳・翻訳をする罪。刑法第171条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。虚偽鑑定罪。
きょぎこうぶんしょさくせい‐ざい【虚偽公文書作成罪】
⇒虚偽公文書作成等罪
きょぎこうぶんしょさくせいとう‐ざい【虚偽公文書作成等罪】
公務員が、その職務に関し、行使の目的で虚偽の文書・画像を作成したり、変造したりする罪。刑法第156条が禁じ、詔書偽造等罪・公文書偽造等罪が定める刑が科せられる。虚偽公文書作成罪。
きょぎこくそ‐ざい【虚偽告訴罪】
⇒虚偽告訴等罪
きょぎこくそとう‐ざい【虚偽告訴等罪】
他人に刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で、偽りの告訴・告発などをする罪。警察などへの虚偽告発だけでなく、他の役所などへの虚偽申告も含まれる。刑法第172条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処...