ぶんしょぎぞう‐ざい【文書偽造罪】
事実に反する事項を文書に記入したり、権限のない者が他人の名義で文書を作成したりする罪。刑法第2編第17章が禁じる。 [補説]状況や立場などの違いにより、詔書偽造等罪、公文書偽造等罪、虚偽公文書作...
へいごう‐ざい【併合罪】
同一人が犯したもので確定裁判を経ていない数個の罪、および、ある罪に関して確定裁判を経ている罪とその裁判確定以前に犯した罪で、同時に審判される可能性のあるもの。
平和(へいわ)に対(たい)する罪(つみ)
戦争犯罪の一。侵略戦争や国際条約等に違反する戦争を計画・開始・遂行し、また、その目的で共同の計画や謀議に参画した行為をさす。第二次大戦後に規定され、ニュルンベルク裁判や極東国際軍事裁判で重視され...
へんししゃみっそう‐ざい【変死者密葬罪】
死因が不明な者を、検視の手続きを取らずに葬る罪。刑法第192条が禁じ、10万円以下の罰金または科料に処せられる。
ほうか‐ざい【放火罪】
火を放って建造物などを焼く罪。現住建造物等放火罪・非現住建造物等放火罪・建造物等以外放火罪などがある。→失火罪
ほうていぶじょく‐ざい【法廷侮辱罪】
法廷の秩序を維持するための裁判所の命令や措置に違反したり、暴言・暴行を行ったりして、裁判所の権威を傷つける罪。昭和27年(1952)制定の「法廷等の秩序維持に関する法律」が適用される。
ほごせきにんしゃいき‐ざい【保護責任者遺棄罪】
⇒保護責任者遺棄等罪
ほごせきにんしゃいきちし‐ざい【保護責任者遺棄致死罪】
⇒保護責任者遺棄等致死傷罪
ほごせきにんしゃいきちししょう‐ざい【保護責任者遺棄致死傷罪】
⇒保護責任者遺棄等致死傷罪
ほごせきにんしゃいきちしょう‐ざい【保護責任者遺棄致傷罪】
⇒保護責任者遺棄等致死傷罪