みのしろきんもくてきゆうかいとうよび‐ざい【身代金目的誘拐等予備罪】
⇒身代金目的略取等予備罪
みのしろきんもくてきゆうかいよび‐ざい【身代金目的誘拐予備罪】
⇒身代金目的略取等予備罪
みのしろきんもくてきりゃくしゅ‐ざい【身代金目的略取罪】
⇒身代金目的略取等罪
みのしろきんもくてきりゃくしゅとう‐ざい【身代金目的略取等罪】
身の代金を得ることを目的として、人を略取・誘拐する罪。刑法第225条の2が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。身代金目的略取罪。身代金目的誘拐罪。身代金略取罪。身代金誘拐罪。
みのしろきんもくてきりゃくしゅとうよび‐ざい【身代金目的略取等予備罪】
身代金目的略取等罪にあたる行為の準備をする罪。刑法第228条の3が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。ただし、実行に着手する前に自首した者は刑を減軽または免除される。身代金目的略取予備罪。身代金目...
みのしろきんもくてきりゃくしゅよび‐ざい【身代金目的略取予備罪】
⇒身代金目的略取等予備罪
みのしろきんゆうかい‐ざい【身代金誘拐罪】
⇒身代金目的略取等罪
みのしろきんりゃくしゅ‐ざい【身代金略取罪】
⇒身代金目的略取等罪
む‐ざい【無罪】
1 罪がないこと。 2 刑事裁判で、被告人の行為が罪にならないか、または犯罪が証明されないこと。また、その判決。「—放免」⇔有罪。
むじつ‐の‐つみ【無実の罪】
実際には犯していない罪。冤罪(えんざい)。「—で裁かれる」