かんごしゃせいこう‐ざい【監護者性交罪】
⇒監護者性交等罪
かんごしゃせいこうとう‐ざい【監護者性交等罪】
18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて性交等をする罪。刑法第179条が禁じ、強制性交等罪と同様の処罰が適用される。監護者性交罪。
かんごしゃわいせつ‐ざい【監護者猥褻罪】
18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて猥褻な行為をする罪。刑法第179条が禁じ、強制猥褻罪と同様の処罰が適用される。 [補説]性犯罪を厳罰化した平成29年(2017)の刑法改...
かんしゅしゃとうそうえんじょ‐ざい【看守者逃走援助罪】
⇒看守者等による逃走援助罪
かんしゅしゃとうとうそうえんじょ‐ざい【看守者等逃走援助罪】
⇒看守者等による逃走援助罪
かんしゅしゃとうによるとうそうえんじょ‐ざい【看守者等による逃走援助罪】
看守や護送する者が、逃走援助罪にあたる行為をする罪。刑法第101条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。看守者等逃走援助罪。看守者逃走援助罪。
かんぜん‐はんざい【完全犯罪】
犯罪の証拠をまったく残さないで行われた犯罪。
かんつう‐ざい【姦通罪】
夫のある女性が夫以外の男性と性的関係を結んだとき、その女性と相手の男性とに成立する犯罪。刑法第183条が禁じていたが、同条は昭和22年(1947)に削除された。
がいかんえんじょ‐ざい【外患援助罪】
外国から武力行使されたときに、その国の軍に参加したり協力したりする罪。刑法第82条が禁じ、死刑または無期、もしくは2年以上の懲役に処せられる。
がいかん‐ざい【外患罪】
国家の対外的安全を害する罪。外国と連絡して日本国に対して武力を行使するに至らせる罪(外患誘致罪)と、外国からの武力行使に助力する罪(外患援助罪)とがある。刑法の第2編第3章に定められている。