がほ‐ざい【牙保罪】
盗品であることを知りながら、その処分の斡旋(あっせん)をする罪。平成7年(1995)の刑法改正以前の用語で、改正後は「盗品等有償処分あっせん罪」という。→盗品譲受け等罪
きき‐ざい【毀棄罪】
物の効用をそこなう罪の総称。文書の毀棄、建造物・器物の損壊、信書の隠匿などの罪を含む。→公用文書等毀棄罪 →私用文書等毀棄罪
きけんうんてんちし‐ざい【危険運転致死罪】
⇒危険運転致死傷罪
きけんうんてんちししょう‐ざい【危険運転致死傷罪】
危険な運転で人を負傷させ、または死亡させる罪。自動車運転死傷行為処罰法に規定され、致傷は15年以下の懲役、致死は1年以上の有期懲役に処せられる。アルコール・薬物または一定の病気の影響によって正常...
きけんうんてんちしょう‐ざい【危険運転致傷罪】
⇒危険運転致死傷罪
きしゃてんぷく‐ざい【汽車転覆罪】
⇒汽車転覆等及び同致死罪
きしゃてんぷくちし‐ざい【汽車転覆致死罪】
⇒汽車転覆等及び同致死罪
きしゃてんぷくとうおよびどうちし‐ざい【汽車転覆等及び同致死罪】
人が乗っている汽車・電車・船舶を、転覆・沈没させたり破壊したりする罪。刑法第126条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。また、これによって人を死亡させた場合は、死刑または無期懲役に処せ...
きしゃてんぷくとうちし‐ざい【汽車転覆等致死罪】
⇒汽車転覆等及び同致死罪
きぶつそんかい‐ざい【器物損壊罪】
⇒器物損壊等罪