けい【刑】
[常用漢字] [音]ケイ(漢) ギョウ(ギャウ)(呉) 1 罪を犯した者を罰すること。仕置き。「刑事・刑罰・刑法・刑務/寛刑・求刑・極刑・厳刑・減刑・死刑・私刑・実刑・受刑・処刑・体刑・流刑・量...
けい‐ざい【刑罪】
つみ。また、刑罰。
けい‐ざい【軽罪】
1 軽い罪。 2 旧刑法で、重禁錮(じゅうきんこ)・軽禁錮または罰金を科された罪。→違警罪 →重罪
けい‐しょう【刑賞】
刑罰と恩賞。
けいじ‐がく【刑事学】
犯罪および刑罰を研究する学問。現在では犯罪学と刑事政策とに分かれる。
けいじ‐さいばん【刑事裁判】
犯罪者に刑罰を適用する裁判。刑事事件の裁判。→民事裁判
けいじさいばん‐けん【刑事裁判権】
刑事事件についての国の裁判権。犯罪事実を確定し、科すべき刑罰を定める権限。日本では、天皇・摂政・治外法権を有する者、国外にいる者には行使できない。→民事裁判権 →刑事訴訟
けいじ‐しょぶん【刑事処分】
犯罪に対して刑罰を科する処分。
けいじ‐じけん【刑事事件】
刑法の適用によって処罰される事件。→民事事件
けいじ‐せきにん【刑事責任】
犯罪を理由として刑罰を受けなければならない法律上の責任。→民事責任