けいじ‐そしょう【刑事訴訟】
犯罪を認定して刑罰を科するための訴訟手続き。刑訴。→民事訴訟
けいじ‐とくべつほう【刑事特別法】
日米安全保障条約に基づく行政協定に伴う法律の一。在日米軍施設・基地への侵入や機密探知・収集などについての罰則のほか、施設・基地内での逮捕・捜索などの手続きを規定している。昭和27年(1952)施行。
けいじ‐ばつ【刑事罰】
反道義的、反社会的な犯罪に対して科せられる制裁としての刑罰。
けい‐じん【刑人】
刑罰を受ける人。
けい・する【刑する】
[動サ変][文]けい・す[サ変]刑罰を与える。処刑する。特に、死刑にする。「譬(たと)えば人の—・せられて頭を梟木に懸らるるや」〈逍遥・小説神髄〉
けい‐せい【刑政】
1 刑罰と政治。 2 「刑事政策」の略。
けいたいでんわふせいりよう‐ぼうしほう【携帯電話不正利用防止法】
《「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」の略称》携帯電話を使った犯罪の防止を目的とする法律。携帯電話事業者に対して、利用者の本人確認を...
けい‐ついほう【軽追放】
江戸幕府の刑罰の一。はじめ武士・庶民とも居住国・犯罪国のほか、江戸10里四方・京・大坂・東海道道筋・日光道中へ入ることを禁じられたが、のち、百姓・町人は居住国・犯罪国・江戸10里四方に限られた。...
けい‐てん【刑典】
刑罰に関する法律。また、それを記した書物。
刑(けい)の疑(うたが)わしきは軽(かる)くせよ
《「書経」大禹謨から》罪の疑わしい者を罰するときには、軽い刑にしたほうがよい。