けいばいとうぼうがい‐ざい【競売等妨害罪】
偽計または威力により、公の競売や入札の公正を妨害する罪。また、談合によって落札者・落札価格などを決める罪。刑法第96条の3が禁じ、2年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられる。
けい‐ばつ【軽罰】
軽い刑罰。軽科。
けいばつ‐けん【刑罰権】
犯罪人に対して刑罰を科する国家の権能。
けいばつ‐ほうれい【刑罰法令】
刑法・爆発物取締罰則・暴力行為等処罰法・組織犯罪処罰法など刑罰規定を有する法令。
けい‐へき【刑辟】
1 罪。また、刑罰。「国事に微功あれば、国憲を犯すも、—を蒙らずと、想定するか」〈竜渓・経国美談〉 2 刑法。
けい‐ほう【刑法】
1 犯罪人を罰するおきて。 2 犯罪になる行為と刑罰の種類・程度を定めている法律。刑法典。明治41年(1908)施行。広義には、特別刑法を含む。
けいほう‐はん【刑法犯】
刑法、および暴力行為等処罰法・爆発物取締罰則・組織犯罪処罰法などの法律に規定される、殺人・強盗・放火・強姦(強制性交等)・暴行・傷害・窃盗・詐欺などの犯罪。→特別法犯 →一般刑法犯
けい‐めい【刑名】
1 刑罰の名称。死刑・懲役・禁錮・拘留・罰金・科料など。 2 「刑名学」の略。
けい‐よ【刑余】
1 以前に刑罰を受けたこと。また、その人。「—の身」 2 宦官(かんがん)。
けい‐りく【刑戮】
[名](スル)刑罰に処すること。死刑に処すること。「不忠不義の名を負わしめて之を—す」〈東海散士・佳人之奇遇〉