ばく‐とり【爆取】
「爆発物取締罰則」の略称。
ばくはつぶつとりしまり‐ばっそく【爆発物取締罰則】
爆発物の使用・製造・輸入・所持などの行為に対する処罰を規定した法令。明治17年(1884)に太政官布告として公布され、現在も効力を有する。治安を妨げ、人の身体・財産を害する目的で爆発物を使用した...
ばち【罰】
人間が犯した悪事に対して神仏が与えるこらしめ。天罰(てんばつ)。「—が当たる」
ばち‐あたり【罰当(た)り】
[名・形動]罰が当たって当然なこと。また、そのさまや、そのような言動をした人。「—な(の)ことをする」「この—め」
罰(ばち)は目(め)の前(まえ)
悪い事をすれば、たちまち罰が当たるということ。
ばっ‐きん【罰金】
1 罰として出させる金銭。 2 刑法の規定する主刑の一。犯罪の処罰として科せられる金銭。科料よりも重い財産刑。
ばっ‐しゅ【罰酒】
「罰杯(ばっぱい)」に同じ。
ばっ・する【罰する】
[動サ変][文]ばっ・す[サ変]罰を与える。処罰する。「違反者を—・する」
ばっ‐せき【罰責】
罪や過ちを罰すること。「王法の—を免かるるも」〈中村正直・明六雑誌三七〉
ばっ‐そく【罰則】
1 ある法令のなかで、違反行為に対する刑罰または過料を科する旨を定めている規定。 2 一般に、規則に違反した際に適用されるルール。ペナルティー。「悪質な反則行為には1か月出場停止という厳しい—を科す」