しゅうかい‐じょうれい【集会条例】
明治13年(1880)政府が自由民権運動を弾圧するために制定した法令。集会・結社を厳しく規制したもので、のち、「集会及政社法」、さらに「治安警察法」に引き継がれた。
しゅうかい‐の‐じゆう【集会の自由】
多数の人が共通の目的をもって一定の場所に集合する自由。憲法の保障している基本的人権の一。→結社の自由 →日本国憲法第21条
しゅうきょう‐きょういく【宗教教育】
宗教的情操や信仰心を養うことを目的とする教育。日本の場合、国公立学校が特定の宗派の宗教教育を行うことを禁止しているが、私立学校では自由参加の形態でこれを行うことを認められている。
しゅうきょうほうじん‐ほう【宗教法人法】
憲法で保障された信教の自由の理念の具体化として、昭和26年(1951)に施行された法律。同法により宗教団体は法律上の権利・義務を有する法人格を得て宗教法人となる。
しゅうしん‐けい【終身刑】
無期限で、人が生涯服する自由刑。無期懲役と無期禁錮とがある。
しゅう‐じょく【就褥】
[名](スル) 1 寝床に入って寝ること。「部屋へ下りて—いたせ」〈逍遥訳・自由太刀余波鋭鋒〉 2 病気で床についていること。
しゅざい‐の‐じゆう【取材の自由】
報道機関が事実を報道するために情報収集を行う自由。→報道の自由 [補説]表現の自由を規定した憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値するものとされるが、取材の手段・方法が法令に触れる場合や社会観...
シュタイナー‐きょういく【シュタイナー教育】
ドイツの哲学者・教育学者ルドルフ=シュタイナーが提唱・実践した教育。シュタイナーが1919年にシュトゥットガルトに開いた自由学校に始まる。1920年代の自由主義教育の流れを受けた、子供の自主性を...
しゅっぱん‐の‐じゆう【出版の自由】
思想・意見を図書や雑誌などに印刷し、出版・発表する自由。日本国憲法第21条で、表現の自由の一部として保障されている。
シュトゥルム‐ウント‐ドラング【(ドイツ)Sturm und Drang】
18世紀後半、若き日のゲーテ・シラーなどを中心にドイツで興った文学革新運動。理性偏重の啓蒙(けいもう)主義に反対し、感情の自由と人間性の解放とを強調した。クリンガーの同名の戯曲に由来する名称。疾...