ふ‐きそ【不起訴】
検察官が公訴を提起しないこと。(1)被疑者死亡・公訴時効成立等により訴訟条件を欠く場合、(2)被疑事実が犯罪の成立要件を満たさない場合(罪とならず)、(3)被疑者が人違いである場合など犯罪の嫌疑...
ふきそ‐しょぶん【不起訴処分】
検察官が被疑者を不起訴とし、公訴を提起しない処分をすること。
べっけん‐たいほ【別件逮捕】
被疑者を逮捕するだけの証拠のない場合に、証拠のある別の罪で逮捕し、証拠のない事件について取り調べをすること。
べんご‐にん【弁護人】
刑事訴訟において、被疑者・被告人の利益を保護することを任務とする者。原則として弁護士の中から選任されるが、裁判所の許可を得て弁護士でない者(特別弁護人)を選任する場合もある。
べんごにんいらい‐けん【弁護人依頼権】
刑事事件で身柄を拘束された被疑者・被告人が弁護人による弁護を受ける権利。憲法34条、憲法37条第3項で保証されている。
ほう‐めん【放免】
[名](スル) 1 からだの拘束を解いて自由にすること。刑期を終えた者や、無罪とわかった被疑者・被告人を釈放すること。「無罪—」 2 義務や職務などを解除すること。「幹事役から—される」 3 検...
ほ‐じょう【捕縄】
犯人の逮捕、受刑者・刑事被告人・被疑者の連行などに用いるなわ。とりなわ。
み‐がら【身柄】
1 人間のからだそのもの。その人自身。「—を預かる」「被疑者の—を送検する」 2 身分。身のほど。「—をわきまえる」
身柄(みがら)を取(と)・る
(警察関係で)被疑者を逮捕する。身柄を押さえる。身柄を確保する。
みけつ‐こうきんしゃ【未決拘禁者】
刑事裁判の判決がまだ確定せず、拘置所や警察の留置施設に身柄を拘束されている被疑者・被告人。