こくさい‐ぐんじさいばん【国際軍事裁判】
主要な戦争犯罪人を裁くための国際的な軍事裁判。特に、第二次大戦後に行われた極東国際軍事裁判とニュルンベルク裁判をいう。
さい‐ばん【裁判】
[名](スル) 1 物事の正・不正を判定すること。「公正に—する」「宗教—」 2 裁判所が法的紛争を解決する目的で行う公権的な判断。その形式には判決・決定・命令の3種がある。「—に訴える」「—を...
さいばんいん‐さいばん【裁判員裁判】
裁判員制度に基づき、市民が裁判員として参加して行われる裁判。地方裁判所で行われる刑事裁判のうち、殺人・身代金目的誘拐など、重大な犯罪事件を扱うものが対象となる。通常は、裁判員6名と裁判官3名の組...
しゅうきょう‐さいばん【宗教裁判】
中世半ばから近世にかけて、異端者やキリスト教批判者に対してローマ‐カトリック教会や皇帝・君主が行った裁判。異端禁圧が中心であった。異端審問。
しゅうきょく‐さいばん【終局裁判】
ある訴訟の全部または一部を終了させる裁判。民事訴訟法上の訴状却下命令・終局判決、刑事訴訟法上の有罪・無罪・免訴・公訴棄却などの裁判。
しんめい‐さいばん【神明裁判】
神意を受けて、罪科または訴訟を決定するという考えから行われた裁判。鉄火・熱湯・くじなどを用い、正しければ神の加護により罰を受けないとした。古代の探湯(くかたち)など。神意裁判。神裁。
じんみん‐さいばん【人民裁判】
1 法律によらず、結束した人民がみずからの力と意志において行う裁判。 2 職業的な裁判官と人民の中から選出された代表とが同資格で行う裁判。中国の人民法院などにおける裁判。
せいさい‐さいばん【制裁裁判】
裁判官の命令や措置に従わず、暴言・暴行等の不穏当な言動によって裁判所の職務の執行を妨害したり、裁判所の威信を著しく害した者に制裁を科す裁判。法廷秩序維持法に基づいて、裁判官の命令で執行される。
せいしき‐さいばん【正式裁判】
略式命令または即決裁判を受けた被告人や検察官が不服を申し立てたときに行われる、通常の公判手続きによる裁判。
せいじ‐さいばん【政治裁判】
特定の政治的意図に沿って審理が行われ、判決が下された裁判。