ぐんぽう‐かいぎ【軍法会議】
軍人・軍属などを裁判する特別刑事裁判所。日本では大正10年(1921)に設置、昭和21年(1946)廃止。軍事裁判所。
けいざいがいてき‐きょうせい【経済外的強制】
封建社会で、土地所有者である領主が農民から封建地代を徴収するために発動する直接的な強制力。領主裁判権と武力を背景に、身分的支配と土地への縛りつけを前提とする。
けいじ‐さいばん【刑事裁判】
犯罪者に刑罰を適用する裁判。刑事事件の裁判。→民事裁判
けいじさいばん‐けん【刑事裁判権】
刑事事件についての国の裁判権。犯罪事実を確定し、科すべき刑罰を定める権限。日本では、天皇・摂政・治外法権を有する者、国外にいる者には行使できない。→民事裁判権 →刑事訴訟
けいじそしょう‐きそく【刑事訴訟規則】
刑事訴訟の実務的手続きについて、最高裁判所が定めた規則。昭和23年(1948)制定。最高裁判所規則の一つ。→民事訴訟規則
けいじ‐てつづき【刑事手続(き)】
犯罪の捜査・起訴・審判および裁判の執行に関して、刑事訴訟法とその関係法令に定められている手続き。
けいじ‐ひこくにん【刑事被告人】
犯罪の嫌疑を理由として検察官から起訴されたのち、その裁判の確定するまでの者。被告人。
けいじ‐ぶ【刑事部】
警視庁や道府県警察本部の部署の一。刑事事件の捜査を行う。 [補説]警察庁刑事局が各都道府県警の刑事部と警視庁組織犯罪対策部などを統括する。また、各警察署には刑事課がある。
検察庁で刑事事件を...
けいじ‐ほしょう【刑事補償】
無罪の裁判を受けた者、または免訴・公訴棄却の裁判を受け、もし免訴・公訴棄却の事由がなかったならば無罪の裁判を受けたであろうという十分な理由のある者に対し、その抑留・拘禁、刑の執行または拘置につい...
けい‐ぞく【係属/繋属】
[名](スル) 1 ある事が他の事に関係していること。「凡(およ)そ人の行為は、後事相(あい)—する長久の鏈(くさり)の端首とならざるものなし」〈中村訳・西国立志編〉 2 訴訟法上の用語で、訴訟...