こう‐こく【抗告】
[名](スル)上訴の一。下級裁判所の決定または命令に対して、上級裁判所に不服を申し立てること。
こうこく‐きかん【抗告期間】
抗告裁判所に抗告を提起しうる期間。
こうこく‐さいばんしょ【抗告裁判所】
抗告を審理する上級裁判所。簡易裁判所の決定・命令については管轄地方裁判所、地方裁判所の決定・命令については管轄高等裁判所。
こうこく‐しん【抗告審】
抗告裁判所が抗告の当否を審理すること。また、その審理。
こう‐さい【高裁】
「高等裁判所」の略。
こうしつ‐かいぎ【皇室会議】
皇室に関する重要事項を審議する機関。内閣総理大臣を議長とし、皇族二人・衆参両院正副議長・宮内庁長官・最高裁判所長官および同裁判官一人の計10人で構成し、天皇の退位と即位、皇位継承の順位、摂政の設...
こうしょ‐はじめ【講書始】
宮中の新年行事の一。天皇・皇后が、国書・漢書・洋書の3分野について学者の講義を聞くもの。現在では皇太子以下の皇族や首相・最高裁判所長官らも出席し、人文科学・社会科学・自然科学の中から3科目が選ば...
こうじ‐さいこく【公示催告】
裁判所が一定の期間を定め、不特定または不分明な利害関係人に対して権利の届け出をさせるための催告。官報・公報、裁判所の掲示板などに公告し、届け出がなければ権利を失わせる。→除権判決
こうじ‐そうたつ【公示送達】
民事訴訟法で、送達しなければならない書類をいつでも交付する旨を、一定期間、裁判所の掲示板に掲示することによって送達の効果を生じさせる方法。当事者の住居所が不明のとき、または外国で嘱託送達のできな...
こうじょう‐がき【口上書(き)】
1 口頭で述べることの趣旨や次第を文章にしたもの。口上。 2 江戸時代、裁判などに関する口頭の供述を筆録したもの。特に武士・僧侶・神官などの場合に限っていった。→口書(くちが)き