こうはん‐きじつ【公判期日】
公判の手続きを行う期日。裁判長が指定する。
こうはん‐せいきゅう【公判請求】
検察官が裁判所に対して通常の公開の法廷での裁判を請求すること。一定の軽微な犯罪の場合は、検察官が被疑者の同意を得て略式命令請求をする。この場合、公判は開かれず書面審理で罰金や科料が科される。
こうはんぜん‐せいりてつづき【公判前整理手続(き)】
刑事裁判の充実・迅速化を図るために導入された方式。第1回公判前に裁判官・検察官・弁護人が非公開で協議し、事件の争点や採用する証拠・証人などを整理し、審理計画を立てる。公判は集中して行われ、短期間...
こうはんちゅうしん‐しゅぎ【公判中心主義】
公開の法廷において裁判所が直接取り調べた証拠のみをもとに当事者が口頭で弁論して裁判が行われること。→調書中心主義
こうはん‐ちょうしょ【公判調書】
公判期日における審理に関する重要事項を記載した調書。裁判所書記官が作成する。
こうはん‐てい【公判廷】
公判が行われる法廷。裁判官・裁判所書記官が列席し、検察官ならびに原則として被告人・弁護人が出席のうえで開かれる。公廷。
こうはん‐とうそう【公判闘争】
公判廷での言動を介して、自己や所属団体の主張や要求を裁判を通じて大衆に訴える闘争戦術。法廷闘争。
こう‐りゅう【勾留】
[名](スル)裁判所または裁判官が、被疑者・被告人の逃亡または罪証の隠滅を防止するため、これを拘禁する強制処分。未決勾留。→拘留
こうりゅう‐じょう【勾留状】
被告人・被疑者を勾留するために裁判所または裁判官が発する令状。
こうりゅうりゆう‐の‐かいじ【勾留理由の開示】
勾留中の被告人・被疑者、その弁護人・配偶者などの利害関係人の請求に基づいて、裁判所が公開の法廷で勾留の理由を告げ、関係者の意見を聞く手続き。