しゅうかん‐じょう【収監状】
裁判で刑が確定した被告人を刑事施設に拘禁するために検察官が発する令状。現在は「収容状」という。
しゅうきょう‐さいばん【宗教裁判】
中世半ばから近世にかけて、異端者やキリスト教批判者に対してローマ‐カトリック教会や皇帝・君主が行った裁判。異端禁圧が中心であった。異端審問。
しゅうきょく‐さいばん【終局裁判】
ある訴訟の全部または一部を終了させる裁判。民事訴訟法上の訴状却下命令・終局判決、刑事訴訟法上の有罪・無罪・免訴・公訴棄却などの裁判。
しゅう‐しん【終審】
審級制度における最終の審理。また、その裁判所。三審制のもとでは第三審。
しゅうしん‐さいばんしょ【終審裁判所】
終審としての裁判をする裁判所。原則として最高裁判所。
しゅうせききょか‐しんぱん【就籍許可審判】
日本人でありながら何らかの理由で戸籍に記載されていない人が、戸籍をつくる手続きの過程で家庭裁判所の審判をうけること。 [補説]就籍を望む地域を管轄する家庭裁判所の許可がおりてから10日以内に就籍...
しゅうだんそしょう‐ほう【集団訴訟法】
⇒消費者裁判手続特例法
しゅうちゅう‐しんり【集中審理】
刑事事件の第一審の裁判で、審理を計画的、集中的、継続的に行うこと。当事者に十分準備させたうえで、可能なかぎり公判期日を継続させて審理するもの。継続審理。
しゅうよう‐じょう【収容状】
裁判で刑が確定した被告人を刑事施設に拘禁するために検察官が発する令状。死刑・懲役・禁錮・拘留の言い渡しを受けた時点で拘留されていない被告人が、検察官の呼び出しに応じないときや、逃亡のおそれがある...
しゅけん‐めんじょ【主権免除】
国家の行為や財産は、外国の裁判所で被告として裁かれることはない、という国際法上の原則。国家免除。裁判権免除。 [補説]国家の行為・財産のすべてを免除する「絶対免除主義」と、国家の私法的・商業的な...