しょうねんしんぱん‐しょ【少年審判所】
旧少年法の規定により、少年の保護処分をつかさどった機関。昭和24年(1949)に家庭裁判所が設置されて廃止。
しょうねんしんぱん‐せいど【少年審判制度】
非行を犯した、また犯すおそれのある少年を対象とし、刑事手続きによらないで教育的配慮による処遇を決める裁判制度。
しょうねん‐の‐けいじじけん【少年の刑事事件】
少年による犯罪事件で、家庭裁判所から検察官に送致(逆送)された事件や、家庭裁判所に送致される前の被疑事件のこと。 →少年保護事件
しょうねんほご‐じけん【少年保護事件】
少年による犯罪事件で、家庭裁判所が取り扱う事件のこと。→少年の刑事事件
しょうひしゃさいばんてつづき‐とくれいほう【消費者裁判手続(き)特例法】
《「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」の略称》消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、認定を受けた適格消費者団体が被害回復裁判手続を...
しょうひしゃそしょう‐ほう【消費者訴訟法】
⇒消費者裁判手続特例法
しょう‐ひょう【証憑】
1 事実を証明する根拠となるもの。証拠。 2 裁判所や捜査機関が刑罰を判断するのに必要な一切の資料。証拠物件だけでなく、証人や参考人なども含む。
しょう‐ほうてい【小法廷】
最高裁判所の15人の裁判官のうちの5人によって構成される合議体。第一小法廷・第二小法廷・第三小法廷の三つがある。定足数は3人。→大法廷
しょう‐む【訟務】
国の利害に関係のある争いについて、国の立場から、裁判所に対して申し立て・主張・立証などの活動を行うこと。国家賠償など民事に関する争訟と、公共事業や税務など行政に関する争訟があり、法務省の訟務部門...
しょうむ‐けんじ【訟務検事】
国を当事者とする民事訴訟や行政訴訟を担当する検事。法務省および法務局・地方法務局の訟務部門に所属し、国の代理人として訴訟活動を行う。 [補説]検察官の他に、判検交流によって裁判所から出向した裁判...