せい‐り【整理】
[名](スル) 1 乱れた状態にあるものを整えて、きちんとすること。「資料を—する」「気持ちの—がつく」「交通—」 2 無駄なもの、不要なものを処分すること。また、あとあと煩わしい問題が起こらな...
せき‐ふ【責付】
旧刑事訴訟法で、裁判所が被告人を親族などに預け、勾留(こうりゅう)の執行を停止した制度。現行刑事訴訟法の親族・保護団体などへの委託による勾留の執行停止に相当する。
せきもん‐けん【責問権】
民事訴訟で、裁判所または相手方の訴訟行為が手続き法規に違背したことに対して異議を述べ、その違法を主張する当事者の権能。
せっきんきんし‐めいれい【接近禁止命令】
特定の人物につきまとったり、付近をうろついたりすることを禁止する、裁判所の命令。児童虐待防止法に基づいて、家庭裁判所が虐待加害者である保護者に出す、被害児童への接近禁止や、DV防止法に基づいて、...
せつ‐ごく【折獄】
裁判すること。また、その判決。
せつ‐じ【説示】
[名](スル) 1 わかりやすく説き示すこと。「前文にも略(ほ)ぼ—せし如く」〈田口・日本開化小史〉 2 人権侵犯事件が発生した場合に、法務省の人権擁護機関が行う救済手続きの一。人権侵害を行った...
セルビア‐モンテネグロ【Serbia and Montenegro】
セルビアとモンテネグロの両共和国で形成されていたユーゴスラビアが2003年国名を改称したもの。議会・政府はセルビアのベオグラードに、最高裁判所はモンテネグロのポドゴリツァに置かれた。2006年に...
せんきょけん‐せいげん【選挙権制限】
公職選挙法の規定により、特定の人に対して選挙権や被選挙権を認めないこと。 [補説]公職選挙法では、禁錮以上の受刑者や選挙犯罪で刑罰を受けた者に対して選挙権・被選挙権の行使を認めていないが、大阪高...
せん‐こく【宣告】
[名](スル) 1 告げ知らせること。「破産を—される」「審判がアウトを—する」 2 刑事事件の公判廷で、裁判長が判決を言い渡すこと。「無罪を—する」 [補説]書名別項。→宣告
せんこく‐けい【宣告刑】
個々の犯罪に対して裁判官が、法定刑に基づき、処断刑の範囲内で具体的に量定して言い渡す刑。