とくべつ‐そうたつ【特別送達】
郵便物の特殊取扱の一。民事訴訟法の規定に基づいて郵便物を送達し、その送達の事実を証明するもので、裁判所や公証役場などが訴訟関係者に書類を送達する場合に用いられる。→特殊取扱郵便
とくべつ‐べんごにん【特別弁護人】
簡易裁判所・家庭裁判所または地方裁判所に限って特に裁判所の許可を得て弁護士以外の者の中から選任される弁護人。
とくべつ‐ほうてい【特別法廷】
やむをえない事情がある場合に、裁判所やその支部以外の場所で開かれる法廷。大災害で裁判所が損壊した場合や、当事者が長期療養を要する伝染性疾患の患者で裁判所に出頭できない場合などに、裁判所法に基づい...
とくべつようし‐えんぐみ【特別養子縁組(み)】
養子と実親の法的な親子関係を解消させ、養親との間に実の親子と同様の関係を成立させる養子縁組。実親から適切な監護養育を受けられない児童の福祉を目的とするもので、養子は原則6歳未満、養親は原則25歳...
とち‐かんかつ【土地管轄】
裁判所がそれぞれ地域的に分担して裁判権を行使する権限をもつ土地の区域。
トピーカ【Topeka】
米国カンザス州北東部の都市。同州の州都。カンザス川沿いに位置する。豊かな農業地帯にあり、鉄道が通じて農産物の集散地として発展。公立学校における人種隔離撤廃を求めた裁判で知られ、舞台となった小学校...
トライヤー【trier】
試験官。裁判官。審査員。
とりたて‐めいれい【取立命令】
差し押さえの対象となった債権を、差し押さえ債権者みずからに取り立てる権限を付与する執行裁判所の命令。昭和54年(1979)に民事執行法が制定されて廃止。現在では、金銭債権の取り立ては命令なしでできる。
ドゥカーレ‐きゅうでん【ドゥカーレ宮殿】
《Palazzo Ducale》 イタリア北東部、ベネト州の都市ベネチアにある宮殿。8世紀の創建。14世紀から16世紀にかけて改築され、ゴシック様式の回廊に囲まれた現在の姿になった。ベネチア共...
どくりつ‐かんちょう【独立官庁】
憲法上の原則や三権分立の理念に基づき、議会および政府から独立し地位と権限を認められた官庁。裁判所・人事院・会計検査院など。