ほうてい‐が【法廷画】
法廷内部を描いた絵。特に、裁判中の被告などの様子を描いたもの。 [補説]日本では法廷内の写真撮影が事実上禁止とされているため、便宜的に使用される。
ほうてい‐けいさつけん【法廷警察権】
法廷における秩序を維持するために、裁判官に与えられている強制力を行使する権利。必要と認めるときは警察官の派出を要求することもできる。
ほうてい‐こうけん【法定後見】
成年後見制度の一。精神上の障害があり判断能力が不十分なために、財産管理や契約などの手続きが困難な者に対し、家庭裁判所の審判によって行為の代理または補助をする者が選任される。本人の判断能力の程度に...
ほうていしょうこ‐しゅぎ【法定証拠主義】
裁判での事実認定を行う際に、裁判官の証拠の評価において法律による判断基準を設けるという考え方。→自由心証主義
ほうていちつじょいじ‐ほう【法廷秩序維持法】
《「法廷等の秩序維持に関する法律」の略称》民主社会における法の権威を確保するため、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することを目的として制定された法律。昭和27年(1952)施行。法廷内外で...
ほうてい‐つうやく【法廷通訳】
日本語を理解できない外国人が被告人や証人となる刑事裁判で通訳を行う人。通訳が必要な事件ごとに、裁判所が選任する。資格試験はなく、地方裁判所で面接を受け、適任と認められると、通訳人候補者として名簿...
ほうていぶじょく‐ざい【法廷侮辱罪】
法廷の秩序を維持するための裁判所の命令や措置に違反したり、暴言・暴行を行ったりして、裁判所の権威を傷つける罪。昭和27年(1952)制定の「法廷等の秩序維持に関する法律」が適用される。
ほうてき‐せいり【法的整理】
裁判所が関与しながら法的手続きによって債権債務を処理する手続き。法人の場合、民事再生法、会社更生法に基づいて事業の継続を図る再建型の手続きと、会社法の特別清算や破産法に基づいて会社を解体する清算...
ほう‐の‐ばんにん【法の番人】
法秩序の維持を担う機関や人。警察・検察や司法機関である裁判所などを指す。 [補説]行政府内では、内閣法制局が政府の活動の法的妥当性を担保する役割を担うことから法の番人とされる。
ほうのもと‐の‐びょうどう【法の下の平等】
国民の平等権を保障し、国家が国民を不合理に差別してはならないとする、憲法の基本理念の一。日本国憲法第14条で規定される。自由権・社会権などとともに基本的人権を構成する重要な権利の一。 [補説]国...