ほう‐ふく【法服】
1 (ハフ‐) もと、法廷で、裁判官・検事・弁護士・裁判所書記が着用した制服。現在は、裁判官のみ着用が定められている。 2 (ホフ‐) 《「ほうぶく」とも》僧の法衣(ほうえ)。
ほうりつ‐か【法律家】
法律の専門家。裁判官・弁護士・法律学者など。
ほうりつ‐しん【法律審】
訴訟事件で、事実審の行った裁判に対し、それが法令に違反するかどうかについて審判する上告審。→事実審
ほうれい‐いけん【法令違憲】
最高裁判所が、法令の全部または一部について違憲と判断すること。違憲とされた法令の廃止または改正は国会が行う。→違憲立法審査権
ほかく‐しんけんしょ【捕獲審検所】
交戦国が、海上における捕獲の効力の有無を確定するために設ける特別の裁判所。
ほごかんさつ‐じょ【保護観察所】
法務大臣の管理のもとに、地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ、主に、保護観察の実施を行う機関。
ほご‐しょぶん【保護処分】
家庭裁判所の審判により、非行少年を善導するための処分。保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設送致、少年院送致の三つがある。
ほご‐めいれい【保護命令】
配偶者からの暴力で生命・身体に重大な危害を受ける恐れのある被害者を保護するために、裁判所が出す命令。被害者の申し立てにより発令される。平成13年(2001)成立のDV防止法に基づく。 [補説]本...
ほさ‐にん【補佐人/輔佐人】
1 補佐する人。 2 (補佐人)刑事訴訟法上、被告人と一定の身分関係にある者で、審級ごとに裁判所に届け出て被告人を補助し、その利益を保護する者。 3 (輔佐人)民事訴訟法上、裁判所の許可を得て、...
ほ‐しゃく【保釈】
[名](スル)一定の保証金を納付させ、勾留(こうりゅう)中の被告人を一時釈放すること。刑事訴訟法に定める一定の場合を除いて、被告人・弁護人などの請求があれば裁判所は認めなければならない。また、裁...