よ‐しん【予審】
旧刑事訴訟法で認められていた制度。公訴提起後、被告事件を公判に付すべきか否かを決定し、あわせて公判で取り調べにくい証拠を収集保全する手続きで、裁判官の権限に属していた。
よび‐きん【予備金】
1 臨時の出費のために、あらかじめ備えておく金。予備費。 2 国会・裁判所の歳出予算に計上される予備的経費。国家予算の予備費に相当する。
よび‐だ・す【呼(び)出す】
[動サ五(四)] 1 呼んで来させる。「近くの店へ—・す」「裁判所に—・される」 2 コンピューターで、補助記憶装置にあるデータを使った作業をするため、本体のメモリー上に移し入れ、画面に表示させ...
ヨーロッパ‐さいばんしょ【ヨーロッパ裁判所】
⇒欧州司法裁判所
ヨーロッパ‐しほうさいばんしょ【ヨーロッパ司法裁判所】
⇒欧州司法裁判所
らくじつもゆ【落日燃ゆ】
城山三郎の長編小説。昭和49年(1974)刊。極東国際軍事裁判で絞首刑に処せられた者のうち、唯一の文官であった広田弘毅の生涯を描く。昭和50年(1975)、第9回吉川英治文学賞受賞。
らく‐ちゃく【落着】
[名](スル)《古くは「らくぢゃく」》 1 物事にきまりがついて落ち着くこと。決着。「彼を代表にすることで—した」「一件—」 2 近世、裁判などの決着がつくこと。
ラジョーネ‐きゅうでん【ラジョーネ宮殿】
《Palazzo della Ragione》 イタリア北東部、ベネト州の都市パドバにある建物。13世紀初期に建造され、裁判所として使われていた。14世紀初期に大幅に改築され、現在見られる傾斜...
ラビング‐じけん【ラビング事件】
米国で、異人種間の結婚を禁じた州法を、連邦最高裁判所が憲法違反とした出来事。白人男性と黒人女性のラビング夫妻とバージニア州が裁判で争い、1967年に連邦最高裁が違憲判決を下した。
りえき‐げんそく【利益原則】
刑事裁判において、検察官が被告人の犯罪事実を立証できない場合は、被告人の利益になるように判決を下すという原則。「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利益に」と表現される。